第1章 総則

第2章 目的及び事業

第3章 組織

第4章 役員

第5章 会議

第6章 会計

第7章 遵守事項

第8章 補則

付則

千歳山岳会規約



第1章 総則

 第1条 本会は、千歳山岳会と称する。
 第2条 本会は、事務所を事務局長宅に置く。

第2章 目的及び事業
 
 第3条 本会は、千歳市域の登山愛好家の健全な登山活動の普及発展と登山愛好家相互の親睦を図る
     ことを目的とする。
 第4条 本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
    (1) 各種登山会、技術研修会
    (2) 北海道山岳連盟に加盟し、研修会・講習会等に参加
    (3) 千歳市山岳遭難救助隊々員として支笏湖地区の山岳遭難防止活動の推進
    (4) 千歳市体育協会に加盟し、協会行事等への参加
    (5) 千歳市域における災害発生時にはボランティアとして積極的に救援活動に参加する。
    (6) その他、目的達成に必要な事業

第3章 組織

 第5条 本会は、本会の趣旨に賛同する登山愛好家で組織する。
 第6条 本会の目的に賛同する入会希望者は、所定の文書に年会費を添えて申し込み、会長の承認を得る
     ものとする。
    2 本会の会員は、本会員、準会員、賛助会員で構成する。
         3 初年度は準会員として登録し、会費は減免する。
    4 次年度以降も引き続きこの会の趣旨に賛同する愛好家は本会員として登録する。
    5 救助を主として登録する会員は次年度以降も準会員とする。
 第7条 本会を退会しようとするときは、文書をもって届け出、会長の承認を得るものとする。

第4章 役員

 第8条 本会には、次の役員をおく。
    (1) 会 長          1名
    (2) 副会長        1名
    (3) 事務局長          1名
    (4) 会 計                  1名
    (5) 監 査                  1名
    (6) 事務局            2名
    (7) 必要に応じ顧問、指導部員をおく
  第9条 本会の役員は、役員会で選出し総会の承認を受ける。
        任期は2年とするが、再任はこれを妨げない。
     2 補充役員の任期は、前任者の在任期間とし次の総会で
      承認を受ける。
  第10条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。
    (1) 会長は、この会を代表し会務を統括する。
    (2) 副会長は、会長を補佐し会長不在時は、その任務を代行する。
    (3) 事務局長は、会長及び副会長を補佐し、決議事項の執行にあたる。
    (4) 監査は、本会の財産状況を監査する。

第5章 会議

  第11条 本会は、次の会議を開催する。
    (1) 総会
    (2) 役員会
  第12条 総会及び役員会の議長は会長とする。
  第13条 会議の議決は、出席者の過半数により決定するが賛助会員は議決権を有しないものとする。
  第14条 本会の総会は、毎年3月に実施し、次の事項を審議
       する。
    (1) 前年度の事業及び決算報告
    (2) 新年度の事業及び予算計画
    (3) 規約の改廃
    (4) 新役員の承認
    (5) その他必要事項
  第15条 役員会は次の項を協議する。
    (1) 総会議題
    (2) 千歳市山岳救助隊々員の推薦
    (3) 会の運営事項
    (4) その他の事項

第6章 会計

  第16条 本会の経費は、会費・助成金及び寄付金等の収入をもって充てる。
      2 本会員及び賛助会員の会費は、3,000円
      3 準会員及びファミリー会員はの年会費は、1,500円
     ※ファミリー会員とは本会員と住居を共にする本会員の親族
  第17条 会員が、会を代表して各機関の会議・研修会等に出席
       する場合は、交通費・弁当代等の全部または一部を支弁する。
  第18条 会費の支出は、会長の承認を得ること。
  第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日ま
       でとする。
  
第7章 遵守事項

  第20条 会員は次の約束事を遵守すること。
    (1) 山岳保険、傷害保険等への加入
    (2) 会山行以外の山行は、事前に会長に届け出ること。
    (3) 山行の交通費及び交通事故費用は個人負担
    (4) 会の装備品は、監査立ち会いのもとに返納
    (5) クライミング用品の貸借は禁止

第8章 補則

  第21条 海外遠征登山者は、出国から帰国まで会員登録を一時抹消する。
       2 海外遠征登山者は、出国30日前までに会長の承認を得ること。
  第22条 山行時交通費(同乗者1名当たりの負担金)
    (1) 100km未満は500円とする。
    (2) 100km以上は50km増すごとに500円追加とする。
    (3) 有料道路料金は均等割りとする。
       ※交通費早見表  
  第23条 本会の規約施行については総会の議決を経て実施する

付則
  本規約は平成14年4月1日から施行する。
  平成17年3月23日一部改正
  平成18年3月29日一部改正
  平成19年3月28日一部改正
  平成20年3月26日一部改正
  平成22年3月24日一部改正
  平成23年3月23日一部改正
  平成24年3月29日一部改正
  平成27年3月24日一部改正

移動距離(往復) 交通費
1km〜100km  500円
101km〜150km 1,000円
151km〜200km 1,500円
201km〜250km 2,000円
251km〜300km 2,500円
301km〜350km 3,000円
351km〜400km 3,500円
401km〜450km 4,000円
451km〜500km 4,500円

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